賛助会員規約

賛助会員申し込みの前に一読いただきますよう宜しくお願い致します。

賛助会員規約
第1条(目的)
当法人は、障害の種別や重さ又は有無にかかわらず、誰もが、様々な活動や経験を通し、ワクワクと喜怒哀楽にあふれた時間を過ごすことで、心を豊かにし、自らの価値を見出し且つ発揮することができるまちづくりを目的し、活動します。
本規約は、会員との間に会員制度の運営について必要な事項を定めるものとします。
 
第2条(賛助会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人および団体をいいます。賛助会員には議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。
 
第3条(年会費)
賛助会員  年会費 1口 3,000円
       下半期(10月~3月)の入会の場合 1口 1,500円
 
第4条(入会)
入会は、前項に定める入会申込に対して、法人が入会申込書と第3条(年会費)の入金を確認したときに成立します。
 
第5条(会員資格及び有効期間)
(1) 賛助会員の資格有効期間は、入会を承認した日からその年度内の3月末までとし、下半期(10月~3月まで)の入会の場合、年会費1500円となります。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長
するものとし、以後も同様とします。
(3) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知する必要があります。
(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した
団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要があります。
(5) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできません。
(6) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできません。
 
第6条(退会)
会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会できます。
退会の旨を当法人までご連絡ください。
 
第7 条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがあります。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
 
第8条(特典利用)
賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来ます。
・会報(年4回)を無料で購読することが出来ます。
・当法人で主催する講座・講習会・勉強会に会員価格で優先的に参加できます。
 
第9条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
 
(付則)
平成 30年 11月14日施行。
 
 
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